期間従業員 |
契約社員とは最近の求人広告をみると正社員以外にも契約社員準社員嘱託非常勤臨時社員などさまざまな働き方があることがわかります。しかしこうした働き方の内容や呼び方については会社が自由に定めているのが現状です。従って専門職として1年契約をする社員を「契約社員」と呼ぶ会社があれば期間の定めはないが非常勤で経験や技術を活かして働く人を指す会社もあります。また定年後も引き続き勤める嘱託契約の人を「契約社員」と呼んでいる会社もあるのです。このように現在契約社員について明確な定義はありません。しかしこうした働き方は正社員としての採用や労働条件に基づかないというところに共通点があります。
当社で期間従業員として契約が更新できる最長は2年11ヶ月です。しかし、なんで2年と11ヶ月なのかというと最近ようやくうっすらと答えが見えてきました。その前に、更新と再契約の違いの確認です。更新は有期労働契約の締結を再度会社と交わす必要がなく、口頭で延長の申請の後、「雇入れ通知書」なる、日給等の簡単な記載が手元に届くだけです。一方、再契約はもう一度、有期労働契約を交わし、契約上は新規扱いになります。 |
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